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【自動車保険】保険会社の示談交渉は非弁行為になる?

  示談交渉サービスはどこまで有効なのか


通常自動車保険や日常生活賠償の特約には保険会社による示談交渉サービスが付いていますが、弁護士ではない保険会社が示談交渉するのは非弁行為ではないのか?について解説します。



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   非弁行為とは

「非弁行為」とは弁護士資格を持たない人や会社が、法律で定められた弁護士にしか行えない行為を行うことです。


第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法72条でこのように定められています。


砕けた言い方にすると


  • 弁護士から紹介料を貰ってはいけません

  • 法律相談を行ってはいけません

  • 代理人として交渉してはいけません


となります。

保険だけでなく、不動産や士業でも注意が必要です。


   保険会社の示談交渉は非弁行為?


結論から申し上げると、保険会社と日弁連で協議を重ね「非弁行為にはあたらない」と解釈されています。


1970年頃までは弁護士のみに認められた業務でしたが、本来加害者が支払う示談金(賠償金)を保険会社が代わりに支払う立場になるため、加害者と同様に交渉できるとの見解が確立しています。


   保険会社が示談交渉を行えないケース

任意保険に加入していても示談交渉を行えないケースがあります。


1・過失割合が0の時

上記の通り「加害者の代わって示談金を支払うので非弁行為にあたらない」との解釈のため、過失割合が0の時には保険契約者に示談金を支払う義務が生じないため示談交渉を行うことができません。


過失割合0の事故の事例

  • 追突事故

  • 信号無視

  • センターラインオーバー

などが挙げられます。


2・被害者の同意が得られない場合

過失が発生する事故の場合、任意保険に加入していれば保険会社同士が示談交渉を進めて行く流れが一般的です。

しかし「過失に納得がいかない」などの理由で保険会社による示談交渉に同意が得られない場合には、例えば修理代の差し押さえなど強制力を持った交渉は行えません。


交渉が平行線のまま難航し、保険会社側はあくまで『交渉』に終始します。


3・被保険者が正当な理由なく協力を拒まれた場合

被保険者(補償をうける人)が交渉の過程で情報提供などを拒否したケースです。

虚偽の申告や不当な保険金請求を防ぐ意味合いもあります。



このような事態を防ぐためにも弁護士特約の加入を見直しましょう。

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