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【火災保険】「保険で直せます」はトラブルに要注意!

更新日:4月30日

悪質な業者による火災保険の請求勧誘が急増


近年、災害に便乗した火災保険の給付金の詐欺被害が増えています。台風・地震・大雪などの大規模な災害の後には、トラブルが発生する傾向にあります。


・「〇〇が壊れているから工事が必要」

・「火災保険を請求すれば実質無料で修理できる」

・「受け取った給付金は自由に使える」


などの甘い言葉や巧妙な手口で工事契約を迫ります。


特に高齢者が住んでいる一戸建てが狙われるケースが多く、注意が必要です。



悪質商法の手口


火災保険は火事以外にも自然災害による被害(落雷・風災・雪災・雹災)も補償されることが多いですが(※注)、故意の破壊や老朽化による破損は補償対象外となります。

火災保険を請求すると保険会社が提出された画像や現場調査で損害の算定を行いますが、補償対象外の損害については保険金をお支払いすることができません。

不正請求に加担してしまった場合、保険会社から損害賠償をされる可能性があります。


※一部自然災害は対象外となる契約もございます。保険証券をご確認ください。


美味しい話はありません
美味しい話はありません

代表的なトラブル



1・高額な違約金の請求

保険金支払い対象外の算定後に


「不足分を現金で修理を迫る」

「高額な違約金を請求された」


のような金銭トラブルがあります。事前には「自己負担がない」と言って修理契約を結んだのちに発生します。

同様に法外な工事代金を保険会社へ請求し、否認された部分の請求トラブルも多発しています。(水増し請求)


2・うその理由での請求

経年劣化を補償の対象と偽ったり、業者が自ら壊して保険金を請求をそそのかします。


「今回の台風で壊れたことにして、古くなっているところも保険で直しましょう」


などと、理由を捏造し老朽化の部分も請求しようとします。

虚偽の申告をしたこととなり詐欺に該当する可能性があります。



3・申請代行として手数料が発生する

通常保険金の請求は無料で行えますが、保険金請求サポートと称したコンサルタント代として、3~4割を代行手数料として給付された保険金から請求します。

残りの6~7割の保険金の中から修理を行うため、ずさんな修理をされたなどのトラブルに繋がります。



トラブル回避のポイント


保険会社・代理店に相談を


このようなトラブルに遭ってしまった、もしくは怪しい業者に営業された場合は速やかにご加入の保険会社や代理店に相談してください。

「担当者がわからない」「加入した代理店(工務店)が閉業してしまった」などの時には、お手元の保険証券のお客様センターへ問い合わせしてください。


万が一契約をしてしまった場合は、8日以内であればクーリングオフで契約解除することが可能です。消費者センターに相談しましょう。






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